進行方向別通行区分と緊急自動車
- タクシ-・ドライバ-・イン・奥州(6) -
法解釈の問題だとは、思うのだが・・・・
自動車学校の”学科教本”の問題で、以下のような問題があった。
(あなたなら、どうですか?)
Q:交差点の手前の進行方向別の通行区分が、指定されているところを
通行中、緊急自動車が、近づいてきたが、
そのまま、通行区分に従って進行した。
○か×か?
”教本”には、こういうふうに載っています・・・・・。
”進行方向別通行区分の指定があるとき(交通法35.I)”
自動車は、車両通行帯のある道路で、標識や、標示よって、
交差点で、進行する方向ごとに、通行区分が指定されているときは、
その指定された区分に従って通行しなければなりません。
*しかし、緊急自動車が、近づいてきたときや工事などで、
やむを得ない場合は、別です。*
小生は、”進行方向別通行区分”というのは、多くは、
交差点にあるのだから、右折しようと、しているときは、進行方向の
標示に従って、早く、交差点を抜けた方が、良いと思い・・・
○にしました。・・・・が、正解は、×なんですよね。
たぶん、* やむをえない場合は、別です・・・ *の
条項というか、文章の関係で、そうなんだと思いますが・・・
どうも、ストンと腑に落ちないんですよ。
今日、学校の先生に、聞いてみましょう。
タクシ-・ドライバ-をしながら、勉強して、取りたい資格って、
結構、あるのよって感じになりました。
「福祉・介護」の関係とか、「弁護士」とかね・・・。
あと、何年、生きるのかね?
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